年金もらいながら働く上限の金額はいくら?

60代で年金をもらえる年齢になっても働きたい人が増えています。やっぱりお金は欲しい、そして60代ならまだまだ若い。体力だってありますから。隠居するにはまだ早いと思う人が大多数なのではないでしょうか?

 

年金をもらえる年齢になっても働きたい!損はせずに年金をもらいながら働く上限を知りたいところですよね。

 

年金の受け取りは、60歳からできますが、現在は65歳定年性を導入している企業が多く、65歳から受け取る人が一般的です。

 

最近は65歳以上もシニアで仕事をしている人が本当に多いですよね。でも年金を受け取りながら仕事をすると制約があることをご存知でしょうか。また、年金との絡みを考えるといつまで働いた方がいいのか知りたいですよね。

 

損をしないもらい方を考えて、年金の繰り上げや繰り下げでもらう額はどうなるのかなどを説明します。

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年金を満額もらいたい場合、いくらまでなら働いても損をしない?

 

60歳で定年を迎えると年金をもらえますが、もっと働きたい人は年金をもらいながら働くことができますね。但し、定年が65歳の人は厚生年金で働いているので退職しない限り年金はもらえないのです。

年金をもらいながら働く場合は、一定以上の金額以上働くと年金額が減らされます。60歳~64歳の人は年金額+月額報酬額が28万円以下、65歳~70歳は月額46万円以下なら年金額を満額もらえて損をしません。

けっこうたくさん働いても年金をもらうのに支障がないのでびっくりしました!

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在職老齢年金のことを知っておこう!

在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に加入中の人が受け取る年金のことです。減額対象になるのは在職老齢年金の部分です。

 

  • 60歳~64歳の人

 

60歳以降も厚生年金に加入して仕事をする人は、年収を12で割った額+毎月の年金額が28万円を超えると一部が減額または全額が減額されます。

 

合計額を28万円以内におさえておくと年金が減額になりません。厚生年金に入らないで働くパート職員や自営業やフリーランスのような個人事業主なら減額対象にはなりません。

 

国民年金を60歳から受け取る場合でも国民年金に関しては減額対象になりません。

基本月額(老齢厚生年金の1/12)+総報酬月額が28万円を超えた場合に減額される額をだす計算式

基本月額が28万円以下で総報酬月額が46万円以下→

(基本月額+総報酬月額相当額-28万円)×1/2

 

基本月額が28万円以下で総報酬月額が46万円超→

(46万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-46万円)

 

基本月額が48万円超で総報酬月額が46万円以下→総報酬月額×1/2

基本月額が48万円超で総報酬月額が46万円超→(46万円×1/2)+(総報酬月額相当額-46万円)

 

年金額が全額停止になる場合以外は、加給年金は全額支給されますが、全額停止になった場合は、加給年金も減額対象となります。

 

  • 65~70歳の人

 

65歳になると老齢基礎年金は満額支給になります。減額対象になるのは、加給年金を除く老齢厚生年金を12で割った額(老齢厚生年金月額)です。

老齢厚生年金月額+総報酬月額が46万円以下→老齢厚生年金は満額支給

老齢厚生年金月額+総報酬月額が46万円超→46万円を超えた額の1/2が支給停止

老齢厚生年金が全額支給停止になる場合以外は、加給年金は全額支給となります。

年金は繰り上げてもらったほうがいいか、なるべく遅くもらったほうが良いか?

 

繰り上げ支給する場合

老齢基礎年金を満額支給は65歳からです。早く年金をもらいたい人は、老齢基礎年金を60歳から繰り上げ支給してもらうことができます。但し、繰り上げ支給すると、繰り上げ期間1カ月0.5%の減額になるので受け取る年金が少なくなります。

 

ここの部分を割と知らない人もいますね。私も知りませんでした。年齢によるかと思いますが、60歳ではまだ年金をもらえないと思ってました。知り合いの人は62歳からなら年金がもらえるけど65歳まで待てば満額もらえると話してました。

 

やはりこの辺りは性格の事を知るために社会保険事務所に行って聞いてきたほうが確実なことがわかりますね。

 

60歳支給だと減額率が30%、61歳支給だと24%、62歳支給だと18%、63歳支給だと12%、64歳支給だと6%の減額になります。65歳は満額支給です。

繰り下げ支給する場合

繰り下げ支給とは年金を受給する年齢を遅らせることです。繰り下げ支給をすると、支給率があがります。

 

70歳まで繰り下げ支給が可能です。66歳支給だと増額率は8.4%、67歳支給だと16.8%、68歳支給だと25.2%、69歳支給だと33.6%、70歳支給だと42.0%の増額率となっています。

年金は繰り上げてもらったほうがいいか、なるべく遅くもらったほうが良いか?

繰り下げ支給すると毎月の年金額は増えますが、その分長生きしないと支払った年金総額より少なくなることになります。

 

70歳まで繰り下げ支給した人は総受給額が通常受給額より上回る年齢は81歳、66歳では77歳となっています。繰り上げ受給した人は、60歳の場合は通常受給より上回る年齢は76歳となります。

 

それを考えると、日本は平均年齢が83歳くらいなので繰り下げ受給した方が総支給額は高くなります。しかし、今は仕事をしているから、先でたくさんもらいたいと思う人は繰り下げ支給を選ぶことができます。

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まとめ

老齢基礎年金を受けながら仕事をして報酬を得る場合、月額の総収入のことを在職老齢年金と言います。在職老齢年金の額が60~64歳までは28万円以下、65~70歳は46万円以下だと老齢厚生年金を満額もらえます。

 

老齢基礎年金を満額もらえるのは65歳ですが、繰り上げ受給すると減額され、繰り下げ受給だと増額されます。

60歳に繰り上げ受給した人は76歳で通常受給額を上回るので、損得だけを見ると繰り上げ受給の方が平均寿命まで生きたとしたら得をします。

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